福祉サービス

つのんお福分け

”生活が大変”と感じる家庭に対して定期的に無料で食材(世帯の10食分程度)をお届けします。

訪問介護事業

ホームヘルパーが在宅で生活している支援が必要な方を訪問し、日常生活のお手伝いをします。

ふれあいセンター事業

 高齢者ふれあいセンター(都農町健康管理センター西側)では、町内在住の高齢者を対象に、介護予防事業をおこなっています。

 閉じこもり防止や要介護状態になるのを防ぐために、体操やレクリエーションなどの活動をしています。

 また、ご自宅の入浴環境などが原因で、お一人での入浴が困難な方に対し、ふれあいセンターの浴場を開放し、安全に入浴できるよう支援します。

 【  活動日  】 月~金(祝日を除く)

 【  時 間  】 9:00~15:00 ※1日定員15名

 【利用条件】 町内在住の65歳以上の方、介護保険の認定を受けていない方

        ※利用するには申請が必要です。

外出支援事業

単独では一般の交通手段を利用することが困難な在宅の高齢者及び重度の障がい者等に対し、送迎サービスを行っています。

対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する人です。

(1) 65歳以上の高齢者であって独居世帯又は高齢者のみの世帯の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、当該身体障害者手帳に記載されている障がいの等級が1級又は2級の者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者更生相談所において療育手帳の交付を受けた者のうち、当該療育手帳に記載されている障がいの程度がAの者

(4) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その等級が3級の者であって、かつ、療育手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度がB―1の者

(5) 前4号に掲げるもののほか、事業の利用が特に必要と町長が認める者

 

利用回数は1月当たり4日で、次のいずれかに該当する場合に事業を利用することができます。

(1) 病気治療のための医療機関等への通院

(2) 在宅福祉サービスの利用

(3) 官公署での手続き等

(4) レクリエーション及び文化活動への参加

(5) 各種研修会等への参加

 

運行範囲は、原則として児湯郡及び日向市ですが町長が特に認める場合は、この限りではありません。

 

利用時間は、午前9時から午後5時までです。お休みは次のとおりです。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く)

 

利用料は、無料です。

同行援護

重度の視覚障がい者の方が外出する際に同行し、移動に必要な情報を提供するなどのお手伝いをします。

一人暮らし高齢者支援事業

一人暮らし高齢者に夢と希望を与えると共に、生きがいを見出してもらうことによって高齢者福祉の増進を図ることを目的とした事業です。一人暮らし高齢者の気分転換といろいろな方との交流を深めるため、温泉施設等を利用して懇親会などを行っています。

※この事業の対象となる一人暮らし高齢者とは、65歳以上で町内に実子・養子・兄弟姉妹がいない方となっています。

寝具洗濯乾燥消毒サービス

町内に居住する寝具の衛生管理が困難な高齢者等を対象に、寝具の水洗い及び乾燥消毒サービスを行うことで、保健衛生の向上を図り、住みなれた地域社会の中で引き続いて生活していくことを支援します。※年2回(7月、12月)実施

在宅介護用品給付事業

在宅で生活されている高齢者の方々が日常生活で使用する介護用品(消耗品)に対する助成を行っています。

介護職員初任者研修

この研修は、介護職員として現在介護サービスに従事している方、これから従事しようとする方を対象とし、介護に携わる方、または携わろうとする方が、業務を遂行するために必要な知識・技術とそれを実践する際の考え方を身につけ、基本的な介護業務を行うことができるようにし、良質な介護職員を育成するために実施します。